CEPAとは?

生物多様性条約第13条に定められた、広報(Communication)、 教育(Education)、 普及啓発(Public Awareness)に関する締約国の義務です。以下がその条文です。

第十三条 公衆のための教育及び啓発

(※環境省翻訳をさらに意訳しました。)

 

締約国は次のことを行う。

 

(a)生物多様性の保全の重要性や、保全に必要な行動を理解するため、さまざまな伝達手段による普及啓発、そして教育事業に取り入れることを推進する。

 

(b)生物多様性の保全、持続可能な利用に関する教育や普及啓発事業の計画で、必要に応じて他国や国際機関と連携する。

 

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また、国内の「生物多様性基本法」でも以下のような条文があります。原文のまま記載します。

 

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生物多様性基本法
(平成二十年六月六日法律第五十八号)

 

第三章 基本的施策

第一節 国の施策

 

(国民の理解の増進)
第二十四条
国は、学校教育及び社会教育における生物の多様性に関する教育の推進、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然との触れ合いの場及び機会の提供等により国民の生物の多様性についての理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

 

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